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薬機法(旧・薬事法)を踏まえたライティングのコツと注意点
薬機法(旧・薬事法)とは
薬機法とは、正式名称を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」といい、2014年に旧法の薬事法から改正され、施行されました。薬機法は、以下の目的のもとに定められています。
・医薬品、医療機器等の品質と有効性、安全性の確保 ・保健衛生上の危害の発生・拡大の防止 ・指定薬物の規制 ・医薬品、医療機器等の研究開発の促進 |
また、医薬品や医療機器だけでなく、医薬部外品、化粧品、健康食品などにも適用されるのが特徴です。これらについて、製造や表示、販売、流通、広告といったさまざまな行為が細かく定められているのが薬機法であるといえるでしょう。
たとえば、医薬品の誇大広告は有効性や安全性の確保を阻害したり、保健衛生上の危害を発生させたりする恐れがあることから、製造者や販売者だけでなく広告を掲載するメディアなども違反対象となります。
薬機法の対象となるもの
薬機法の規制対象となるものについて、改めて確認しておきましょう。
・医薬品 ・医薬部外品 ・化粧品 ・医療機器 ・再生医療等製品 ・健康食品(医薬品と誤解されるような表現をした場合) |
医薬品や医療機器だけでなく、医薬部外品、化粧品などにも適用されるのが特徴です。また、健康食品についても、医薬品を誤認されるような表現を記載した場合には、規制の対象となります。
たとえば、一般的な健康食品にもかかわらず、「おなかの調子を整える」「脂肪吸収をおだやかにする」といった効果・効能を表記して販売すると、薬機法に抵触してしまうので注意が必要です。なお、薬機法においては、化粧品を「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体への作用が緩和なもの」と定義しています。
具体的には「口紅やファンデーションなどの一般的な化粧品」「シャンプーなどのヘアケア用品」「スキンケア用品」「歯磨き粉」「香水」などが、薬機法上の化粧品に該当します。
薬機法に違反するとどうなるの?
薬機法に違反すると、「2年以下の懲役または200万円以下の罰金もしくはその両方」が科されることとなっています。また、2021年の一部改正により、新たに課徴金制度も導入されています。
これは、違法な広告表現を使用していた期間中に販売された対象商品の売上高のうち、4.5%が徴収されるというルールです。このように、薬機法の違反によるペナルティは、大きな金銭的損失を生み出します。
そして、何よりも「企業の信頼性が損なわれる」「関係企業に損害が広がってしまう」という大きなリスクがあるため、薬機法違反には細心の注意を払う必要があります。
それでは、薬機法に抵触しないためには、どのような点を意識してライティングすべきなのでしょうか。ここでは、薬機法を意識した基本的なライティングのコツを3つご紹介します。
禁止事項を理解する
まずは、禁止事項をきちんと理解することが大切です。たとえば、薬機法に基づいて広告の虚偽・誇大表現を禁止する「医薬品等適正広告規準」では、以下の行為が禁止されています。
・事実より優れている、有利であると表現しない ・他社製品の誹謗は行わない ・効能や効果、安全性を保証する表現は使わない ・効能や効果、安全性について、最大級表現を使わない ・効能や効果、安全性について体験談を掲載しない |
言い切り・断定表現を使わない
文章表現については、言い切りや断定表現を用いないことを意識しましょう。特に効能・効果については言い切りの表現を使ってしまうと、望ましい変化が表れることを保証したものをみなされてしまうため、薬機法に抵触する可能性があります。
また、効能・効果や安全性について体験談や感想を述べることも原則として認められていないため、使用方法や使用感、香りのイメージなどに着目して内容を深めていくほうが良いでしょう。具体的には、以下のような言い換えの例があげられます。
1.ファンデーションの例 NG:「皮膚に塗布することでシワを薄くする効果があります」 OK:「(ファンデーションの色味によって)シミを見えにくくします」 2.シャンプーの例 NG:白髪が消える専用シャンプー OK:白髪を染める毛染め用シャンプー 3.歯磨き粉の例 NG:むし歯が治る歯磨き粉 OK:むし歯を防ぐ歯磨き粉 |
問いかけ型や会話調などの表現を取り入れる
直接的に効果を記載することを避けようとすると、どうしても文章表現や内容が乏しくなってしまうと感じる面もあるでしょう。そこで試したいのが、問いかけ型や会話調などの表現を用いる方法です。
たとえば、「貧血予防」という表現を避けるには、「鉄分が足りない?と思ったら」といった表現に変えるといったテクニックが有効といえます。また、「脂肪を完全燃焼させる」という表現を避けるには、「お腹まわりが気になってきたという方に」と表現するといった方法も使えます。
薬機法のチェックサービス・ツールを使うのも有効
ここまで、薬機法のおおまかな内容や基本的な注意点について解説しましたが、実際に抵触していないかどうかを個人で判断するのは難しい面があります。取り扱う商品や表現が使用される環境などによってルールも複雑に変わるため、リスクをきちんと避けるには、薬機法の専門家による監修を入れるなどして対応するほうが良いでしょう。
また、薬機法ライティングのチェックツールを使うのも有効です。ここでは、代表的なチェックツールやサービスをご紹介します。
株式会社聚珍社「薬機法・景品表示法チェック」
校正・校閲業務を専門に取り扱う聚珍社では、化粧品や医薬部外品、健康食品などの広告表現が、薬機法・景表法に抵触していないかをチェックするサービスが取り扱われています。関連法規のチェックだけでなく、質の高い校正・校閲作業、データ作成・管理なども依頼できるのが特徴です。
株式会社デジタルアイデンティティ「薬機法・景品表示法チェック・リライトサービス」
「薬機法・景品表示法チェック・リライトサービス」とは、LPや商品ページ、オウンドメディアに記載されている広告表現が薬機法・景表法に抵触していないかをチェックし、適宜言い換えやリライトを行ってくれるサービスです。薬機法のチェックだけでなく、商材や媒体に合わせてSEOやコンバージョンを意識したリライト案を提示してもらえるのが特徴となっています。
また、医師や専門家による監修サービスも取り扱われており、コンテンツマーケティングを幅広くサポートしてもらえるのが魅力です。
株式会社アートワークスコンサルティング「KONOHA AD」
KONOHAとは、株式会社アートワークスコンサルティングが提供する次世代AIによるチェックシステムです。薬機法・景表法をはじめ、労働基準法やその他の広告表現に関する法令などを幅広くカバーしているのが特徴です。
コスメ・サプリメント業界特化型の広告表現チェックツールとしては、「KONOHA AD」が提供されており、初回のみ無料で利用することができます。使い方はシンプルなので、使用感を試してみて、気に入ったら導入するというのも1つの方法です。
まとめ
薬機法は化粧品などのコンテンツを取り扱ううえで、必ずおさえておかなければならない法律の1つといえます。まずは、薬機法の基本的な内容と自社が取り扱う商品・サービスに関連する内容を最低限理解しておき、そこから詳しい知識を身につけていくと良いでしょう。
また、自らの知識を頼るだけでなく、専門家による監修やチェックツールを活用するのも有効な方法です。予期しないトラブルを避けるためにも、薬機法の正しい知識を身につけ、外部の専門家に相談することも含めて万全の対策を練っておきましょう。
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